【札幌市東区・北区】開業届の提出先は札幌北税務署|青色申告申請書と一緒に出す流れ

開業届を出したいけれど、東区や北区の住所だとどこへ持っていけばいいのか、税務署だけ見ればいいのか、それとも区役所や許認可も関係するのか、調べるうちに迷ってしまう方は少なくないと思います。

はじめまして。地域情報メディア『幌ログ』のエリア担当ライター、シンノスケです。北区・東区を拠点に動いており、平日は車で各所を回ることが多いので、窓口の場所や駐車場のしやすさは、つい先に気になってしまいます。

この記事では、管轄税務署の場所と提出方法、あわせて確認しておきたい地域の手続きを順番に整理しています。

目次

開業届が関係してくる場面について

開業届は、個人で新たに事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。提出の義務があるのは、事業所得・不動産所得・山林所得が発生する事業を始めた方です。

副業や兼業から始める場合も、その収入が事業所得として扱われるかどうかによって関係してきます。判断に迷う場合は、税務署や税理士への相談が確かです。

東区・北区の住所は札幌北税務署が窓口です

札幌市内には複数の税務署があり、住所によって管轄が変わります。東区・北区の住所なら、管轄は札幌北税務署です。石狩市・石狩郡もここが窓口になります。

所在地

札幌市北区北31条西7丁目3番1号

最寄り駅

地下鉄南北線 北34条駅より徒歩10分

開庁時間

月曜日~金曜日 8時30分~17時(祝日・年末年始除く)

代表電話

011-707-5111(音声ガイダンスで「2番」を選択)

なお、「札幌市東税務署」という名称の税務署は、白石区・厚別区・江別市が管轄です。東区とは別の税務署になるので、検索するときに紛らわしく感じるかもしれません。わたしも最初に調べたとき、ここで少し止まりました。

税務署へ出す前に整理しておくと楽なこと

開業届には、納税地(住所地・居所地・事業所のいずれか)、職業、開業日、所得の種類などを書く欄があります。自宅で仕事をする場合は「住所地」を選ぶのが一般的です。

開業日は自分で設定できます。提出期限は事業を始めた日から1ヶ月以内とされていますが、遅れた場合でも受理はされます。ただし、青色申告を使いたい場合は別途の申請期限があるため、早めに確認しておくと後が楽です。

青色申告など、一緒に出しやすい届出について

開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する方が多いです。青色申告を選ぶことで、一定の要件を満たせば最大65万円(電子申告の場合)の特別控除を受けられる制度です。

提出できる書類はほかにもあります。従業員を雇う予定がある場合などは、追加で必要な届出が変わります。

  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

これらは開業届とは別の制度です。混同しないよう、国税庁の公式サイトで提出が必要かどうかを確認してから動くのが安心です。

提出の方法は三つから選べます

窓口への持参、郵送、e-Tax(電子申告)の3種類があります。

STEP
窓口への持参

札幌北税務署の窓口で直接提出します。記入漏れをその場で確認してもらえます。面接相談は原則事前予約制です。

STEP
郵送

控えの返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封します。消印日が提出日扱いになります。

STEP
e-Tax(電子申告)

マイナンバーカードがあればスマートフォンからも送信できます。24時間対応で、履歴が手元に残ります。

令和7年1月以降、書面で提出した際の控えへの収受日付印の押印が廃止されています。控えが必要な場合の取り扱いについては、国税庁の案内を事前に確認しておくと安心です。

自宅開業のときに見落としやすい点

自宅を事務所や作業場として使う場合、開業届の「納税地」は原則として住所地を記入します。

見落としやすいのが、業種によっては自宅住所での開業が制限される場合があることです。賃貸物件の場合は契約書の用途制限も確認が必要になります。これは開業届の話ではなく、物件契約の話なので、区役所や税務署ではなく、大家さんや管理会社に確認することになります。

札幌市や区役所で別に確認したい手続き

開業届は税務署への届出です。区役所や市の窓口が関わる手続きとは、基本的に別のルートになります。

ただし、住民票の変更手続きや、国民健康保険・国民年金の切り替えが必要になる場合は、東区役所(元町北2条東4丁目)または北区役所(北24条西6丁目)で手続きが発生します。これらは開業届とは別の窓口です。

開業届と区役所の手続きは、別々に動くほうが混乱しにくいですよ

業種によって必要になりやすい許認可について

開業届を出すだけでは営業できない業種があります。飲食店や食品を扱う業種は、札幌市保健所(または各区の窓口)への営業許可申請が必要です。

許認可が必要かどうかは業種によって異なり、開業届の提出とは別に確認が必要です。たとえば、エステや整体、マッサージなどもそれぞれ扱いが異なります。断定しにくい部分なので、不安があれば管轄窓口に直接問い合わせるのがいちばん確かです。

よくある失敗と、事前に確認しておくこと

開業届を出したあとで「あ、これも出さないといけなかったのか」と気づくパターンは、青色申告承認申請書の提出期限を見落とすケースです。

青色申告を使いたい年の申請期限は、原則としてその年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内)です。開業届と同時に出しておくと、期限の管理が楽になります。

公式情報はどこで確認できるか

制度の細かい部分や、自分のケースへの当てはめ方は、公式情報で確認するのが確かです。

  • 国税庁ウェブサイト(開業届の様式・記載要領)
  • e-Tax公式サイト(電子申告の手順・準備物)
  • 札幌北税務署 代表番号 011-707-5111
  • 東区役所・北区役所(社会保険・住民票関係)

電話相談は連休明けや月曜が混みやすいとのことです。わたしも問い合わせのタイミングは、できれば火曜か水曜の午前中を選ぶようにしています。

提出を終えたあとに見ておきたいこと

開業届を出したあと、少し落ち着いてから確認したいのが、インボイス制度(適格請求書発行事業者の登録)との関係です。すべての事業者に登録が必要なわけではありませんが、取引先の状況によっては検討が必要になる場合があります。

また、事業用の口座を分けておくと、確定申告の準備が楽になります。開業直後の小さなことですが、後から「分けておけばよかった」と感じる方が多い部分です。

動き始めるなら、まず一つだけ確認してみてください

今日から動けることがあるとすれば、まず国税庁のサイトで「個人事業の開業・廃業等届出書」の様式を開いてみることです。書き方の注意事項と一緒に確認できるので、何を用意すればいいかが見えてきます。

わたし自身、窓口に行く前に様式を一度眺めておいたほうが、当日の動きがスムーズだったと感じています。場所が分かっていても、準備が済んでいないとその日を後回しにしてしまいがちなんですよね。

東区や北区の住所で動く方にとって、札幌北税務署の場所と開き方が少しでも分かりやすくなっていたら、書いた甲斐があります。まず一つ、様式を手元に置いてみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「幌ログ」シンノスケ

札幌市東区・北区在住のシンノスケです。地域情報メディア『幌ログ(ぽろろぐ)』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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